賃貸マンションやアパートで長く暮らしていると、毎日使うトイレの古さが気になってくることがあります。黄ばみが取れにくかったり、タンクからの水漏れが頻発したり。もっと新しくて快適なトイレにしたいと思っても、「賃貸だから」と諦めてしまう人は少なくありません。しかし、その不具合が経年劣化によるものであれば、貸主である大家さんの負担で交換してもらえる可能性は十分にあります。まず大前提として、賃貸物件に備え付けられているトイレやキッチン、エアコンといった設備は、大家さんの所有物です。そして民法では、貸主は借主がその部屋を問題なく使用できるよう、必要な修繕を行う義務があると定められています。つまり、普通に使っていたにもかかわらず、長年の使用によって部品が摩耗したり、機能が損なわれたりした「経年劣化」による故障や不具合については、その修理や交換の責任と費用は原則として大家さん側が負うことになるのです。ただし、ここで重要になるのが「故障」か、それとも単なる「古さ」かという点です。例えば、便器にひびが入って水が漏れている、タンクの内部品が壊れて水が止まらない、といった生活に支障をきたす明確な不具合があれば、それは修繕義務の対象となります。一方で、「デザインが古い」「最新の温水洗浄便座にしたい」といった、機能的には問題がないけれど見た目や快適性を向上させたいという入居者側の希望は、経年劣化とは見なされず、交換の対象とはなりにくいのが現実です。もし、お住まいのトイレに明らかな不具合を感じたら、決して自分で業者を手配したりせず、まずは管理会社や大家さんに連絡して状況を正確に伝えることが鉄則です。その際、いつからどのような症状が出ているのかを具体的に説明し、可能であれば写真などを撮って見せると、話がスムーズに進みます。諦めて不便なまま使い続ける必要はありません。正しい手順で相談することが、快適な生活環境を取り戻すための第一歩となるのです。